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商法 第七百九十三条 (救助料の額)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料の額)

第七百九十三条

救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。

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