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商法 第三十条 (契約の解除)

明治三十二年法律第四十八号法律
(契約の解除)

第三十条

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

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