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商法 第二十九条 (通知を受ける権限)

明治三十二年法律第四十八号法律
(通知を受ける権限)

第二十九条

物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

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この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

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