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商法 第五百五十八条 (準問屋)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(準問屋)
第五百五十八条
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
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この条文を参照している条文
保険業法 第21条
保険業法 第198条
この条文が引用された裁判例
敷金返還請求権確認等請求事件
大阪高等裁判所 平成20年9月24日 平成19(ネ)2775
その他
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