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商法 第六十八条
明治三十二年法律第四十八号
法律
第六十八条
商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス
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「商法第六十八条について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
協業組合の出資の評価については、評価基本通達179を適用して評価することが相当とした事例
平成14年6月21日裁決
この条文が引用された裁判例
合資会社代表社員除名宣告請求
最高裁判所 昭和33年5月20日 昭和31(オ)983
棄却
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