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商法 第六十八条

明治三十二年法律第四十八号法律

第六十八条

商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス

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国税不服審判所 裁決

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