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商法 第六十七条
明治三十二年法律第四十八号
法律
第六十七条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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この条文が引用された裁判例
公正証書原本不実記載、同行使、虚偽記入有価証券行使
最高裁判所 昭和47年1月18日 昭和45(あ)2042
棄却
公正証書原本不実記載、同行使、贈賄
最高裁判所 昭和41年10月11日 昭和39(あ)472
破棄差戻
株主総会決議無効確認
最高裁判所 昭和25年6月13日 昭和24(オ)347
棄却
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