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商法 第七百四十二条 (運送品の競売)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送品の競売)

第七百四十二条

運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

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