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商法 第八百十六条 (保険者の塡補責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(保険者の塡補責任)

第八百十六条

保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。

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