条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百九十八条 (場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)

明治三十二年法律第四十八号法律
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)

第五百九十八条

前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第五百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百九十八条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五百九十七条(高価品の特則) 商法 目次 第五百九十九条(定義) →