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商法 第五百九十九条 (定義)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(定義)
第五百九十九条
この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和44年4月15日 昭和42(オ)842
棄却
保管料等請求
最高裁判所 昭和32年2月19日 昭和31(オ)394
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和29年6月11日 昭和27(あ)4447
棄却
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