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商法 第七百一条 (船舶賃貸借の対抗力)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶賃貸借の対抗力)

第七百一条

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

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