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商法 第五百六十一条 (運送取扱人の報酬)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送取扱人の報酬)

第五百六十一条

運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

2運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。

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