(運送取扱人の報酬) 第五百六十一条 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。2運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。 e-Gov法令検索で第五百六十一条を開く ↗