(運送取扱人の留置権) 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 e-Gov法令検索で第五百六十二条を開く ↗