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商法 第五百六十二条 (運送取扱人の留置権)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送取扱人の留置権)

第五百六十二条

運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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