条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第六百五条 (寄託物に関する処分)

明治三十二年法律第四十八号法律
(寄託物に関する処分)

第六百五条

倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

e-Gov法令検索で第六百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第六百五条(寄託物に関する処分)について教えてください」と聞く
← 第六百四条(倉荷証券の不実記載) 商法 目次 第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ) →