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商法 第六百六条 (倉荷証券の譲渡又は質入れ)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)

第六百六条

倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

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