(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除) 第七百五十四条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。 e-Gov法令検索で第七百五十四条を開く ↗