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商法 第七百五十四条 (全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

明治三十二年法律第四十八号法律
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

第七百五十四条

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。

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