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商法 第七百五十五条 (一部航海傭船契約の解除への準用)

明治三十二年法律第四十八号法律
(一部航海傭船契約の解除への準用)

第七百五十五条

第七百四十三条第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。

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