条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第八百三十条 (相互保険への準用)

明治三十二年法律第四十八号法律
(相互保険への準用)

第八百三十条

この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第八百三十条(相互保険への準用)について教えてください」と聞く
← 第八百二十九条(告知義務違反による解除) 商法 目次 第八百四十二条(船舶先取特権) →