条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第七百五十一条 (船長の発航権)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船長の発航権)

第七百五十一条

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第七百五十一条(船長の発航権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百五十条(傭船者による発航の請求) 商法 目次 第七百五十二条(運送品の陸揚げ) →