(船長の発航権) 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七百五十一条を開く ↗