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保険業法施行規則 第四十八条の四 (当該保険会社と特殊の関係のある者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(当該保険会社と特殊の関係のある者)

第四十八条の四

第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該保険会社の子法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
  2. 当該保険会社の関連法人等(令第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

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