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保険業法施行規則 第二百十一条の三十二 (社債と保険契約との誤認防止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社債と保険契約との誤認防止)

第二百十一条の三十二

少額短期保険業者は、社債を発行する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 保険契約ではないことその他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項(次号において「参考事項」という。)を、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により説明を行うための措置
  2. その営業所又は事務所において、特定の窓口において取り扱うとともに、参考事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示するための措置

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