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保険業法 第二百七十一条の八 (保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

平成七年法律第百五号法律
(保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

第二百七十一条の八

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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