条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十一条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

平成七年法律第百五号法律
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第二百七十一条

裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3第百二十九条第一項第二百一条第一項第二百二十七条第一項及び第二百七十二条の二十三第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十一条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十条の九(課税の特例) 保険業法 目次 第二百七十一条の二(根抵当権の譲渡に係る特例) →