(資産の国内保有義務)
第百九十七条
外国保険会社等は、第百九十九条において準用する第百十六条第一項及び第百十七条第一項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第百九十条の供託金その他の自己資本に相当するものとして内閣府令で定める金額との合計額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、日本において保有しなければならない。
外国保険会社等は、第百九十九条において準用する第百十六条第一項及び第百十七条第一項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第百九十条の供託金その他の自己資本に相当するものとして内閣府令で定める金額との合計額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、日本において保有しなければならない。
保険会社等(第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「改正保険業法」という。)第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(改正保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(改正保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。