(国内に保有すべき資産等)
第百三十八条
法第百九十七条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
2法第百九十七条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
3法第百九十七条の規定により外国保険会社等は、第一項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
- 一現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金
- 二金融商品取引法第二条第一項各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り契約のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。)
- 三日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権
- 四日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
- 五日本の金融機関が引受けを行った信託財産
- 六日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金
- 七日本に所在する有形固定資産