(外国保険業者の免許申請手続)
第百十九条
法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。