(免許の審査)
第百十九条の二
内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
- 二当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
- 三申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
- 四免許申請書に添付された法第百八十七条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。