条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百十九条の二 (免許の審査)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(免許の審査)

第百十九条の二

内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
  2. 当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
  3. 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
  4. 免許申請書に添付された法第百八十七条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

e-Gov法令検索で第百十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百十九条の二(免許の審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十九条(外国保険業者の免許申請手続) 保険業法施行規則 目次 第百二十条(事業の方法書の記載事項) →