条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第五十五条 (共同行為の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(共同行為の認可の申請)

第五十五条

損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者の氏名
  2. 共同行為の名称
  3. 共同行為の態様
  4. 共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
  5. 共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

3第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第五十五条(共同行為の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の六(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの) 保険業法施行規則 目次 第五十五条の二(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →