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保険業法施行規則 第五十四条の六 (保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

第五十四条の六

第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
  2. 運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合

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