(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第五十四条の六
法第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
- 二運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合
法第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。