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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第二十七条 (保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

平成二十年政令第二十号政令
(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第二十七条

第二条第二項第十七号及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十七号から第十九号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。

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