(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十六条
金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
2法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。