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保険業法 第二百六十五条の二十 (評価審査会)

平成七年法律第百五号法律
(評価審査会)

第二百六十五条の二十

機構に、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の会員である破綻保険会社の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。

3審査会の委員は、保険又は財産の評価に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

4前三項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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