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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第十四条 (評価審査会の委員の任命の認可申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(評価審査会の委員の任命の認可申請)

第十四条

理事長は、法第二百六十五条の二十第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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