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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第十五条 (審査会の組織)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(審査会の組織)

第十五条

審査会は、委員十人以内で組織する。

2審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3会長は、審査会の会務を総理する。

4審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

5会長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、事業報告書に記載するものとする。

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