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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十条 (審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

第二十条

第十五条から前条までに定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。

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