(会員の名簿) 第二十一条 機構は、その会員の名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一会員の商号、名称又は氏名及び代表者の氏名二会員の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地2機構は、その会員の名簿を、その業務を行うべき時間内にその事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗