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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十一条 (会員の名簿)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(会員の名簿)

第二十一条

機構は、その会員の名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会員の商号、名称又は氏名及び代表者の氏名
  2. 会員の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

2機構は、その会員の名簿を、その業務を行うべき時間内にその事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

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