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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十七条 (事業報告書)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(事業報告書)

第三十七条

事業報告書には、第八条第五項第十二条の二第三項第十五条第五項及び第十九条の二第三項の規定により記載すべき事項のほか、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

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