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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十八条 (決算報告書)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(決算報告書)

第三十八条

法第二百六十五条の三十八第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第二十九条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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