条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十九条 (収入支出決算書等)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(収入支出決算書等)

第三十九条

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額の差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 予備費の使用の金額及びその理由
    3. 流用の金額及びその理由
    4. 支出予算現額
    5. 支出決定済額
    6. 不用額

2前条第一項の債務に関する計算書には、第三十三条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第三十九条(収入支出決算書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(決算報告書) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第三十九条の二(財務諸表等の備置期間) →