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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三十九条の二 (財務諸表等の備置期間)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(財務諸表等の備置期間)

第三十九条の二

法第二百六十五条の三十九第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、十年間とする。

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