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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第十九条 (議決の方法)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(議決の方法)

第十九条

審査会は、会長又は第十五条第四項に規定する会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

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