条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第十六条 (審査会の委員の任期)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(審査会の委員の任期)

第十六条

審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2審査会の委員は、再任されることができる。

3審査会の委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第十六条(審査会の委員の任期)について教えてください」と聞く
← 第十五条(審査会の組織) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第十七条(審査会の委員の欠格事由) →