(審査会の委員の任期) 第十六条 審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2審査会の委員は、再任されることができる。3審査会の委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗