(役員の職務及び権限)
第二百六十五条の十四
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。