(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十条の二
法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。