(保険金請求権等の範囲)
第十一条
法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
生命保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
2損害保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。