(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え) 第九条の三 法第六十三条の二の規定において相互会社の解散の命令について会社法第八百二十四条第一項第三号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗