(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)
第三十六条の四
法第二百四十五条第一号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三満期返戻金を請求する権利
- 四契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
- 五未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第三十七条の四の六第五号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)