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保険業法施行令 第三十六条の三 (契約条件の変更の限度)
平成七年政令第四百二十五号
政令
(契約条件の変更の限度)
第三十六条の三
法第二百四十条の四第二項に規定する政令で定める率は、年三パーセントとする。
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保険業法施行令 目次
第三十六条の四(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲) →