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保険業法施行令 第三十六条の二 (変更対象外契約の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(変更対象外契約の範囲)

第三十六条の二

法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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