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保険業法 第二百四十条の四 (契約条件の変更の限度)

平成七年法律第百五号法律
(契約条件の変更の限度)

第二百四十条の四

契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。

2契約条件の変更によって変更される保険金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。

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